基本料金

クーリング・オフに関して
1:訪問販売(住居へのご訪問の時点)で申込をされた場合、原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。2:基本料金以外に追加されたサービス( 交換 / 修理 / 開錠 など)は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
a.総額3,000円(税別)以下の場合
b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、当社が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更されている場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。
※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。
クーリング・オフとは、
いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度のことです。尚、クーリングオフができるのは、一般の個人のお客様のみで営業などを伴う場合には、適用除外となりますのでご留意ください。また、すべてがクーリングオフに当たらない薬務提供も御座いますことをご留意ください。

鍵交換などに関わる特商法について
特定商取引法は事業者と消費者の間で行われる取引に関して一定のルールを定め消費者を守るための大切な仕組みです。鍵交換や解錠や錠前修理のように緊急性が高くその場で依頼を決めやすいサービスでは内容や料金をよく確認しないまま契約へ進んでしまうことがあるため特商法の考え方を知っておくことに意味があります。鍵のトラブルは急ぎや不安が大きい場面で起こりやすく冷静な判断が難しくなりやすいからこそ依頼前にどのような情報が示されるべきかを理解しておくと業者の説明を見分けやすくなります。以下に鍵交換などに関わる特商法の主なポイントをご説明します。●事前の情報提供義務
特商法では事業者は事前に一定の情報を消費者へ提供することが求められます。具体的には商品やサービスの内容や価格や送料や返品やキャンセルの条件や販売業者の名称や所在地などの情報を明確に示す必要があります。鍵交換の場面ではどの部品を交換するのか出張費は含まれるのか夜間料金や特殊作業費が別にかかるのかといった点が分かりやすく示されているかが大切です。見分け方としては電話やサイトの案内の段階で概算の考え方や料金の内訳が説明されるか追加費用が発生する条件が明らかかを確認すると判断しやすくなります。料金が安い表示だけで内容が見えない場合は現地で大きく金額が変わることもあるため注意が必要です。
●要約欄の掲示
特商法では事業者は商品やサービスに関する重要な情報を要約して示すことが求められる場面があります。要約欄には商品の特徴や価格や支払方法や返品や交換に関する条件などを簡潔にまとめて表示することが重要です。鍵交換や解錠のサイトでは料金表や対応エリアや支払い方法や会社情報や問い合わせ方法など利用者が先に知りたい内容がひと目で分かる形になっていると安心につながります。初期対応として利用者は細かな説明を読む前に要点のまとまりを確認し不明点がある時は問い合わせ前に整理しておくと話が進めやすくなります。見分け方として大切なのは重要事項が隠れた場所に小さく書かれていないか必要な情報へすぐ届く構成になっているかという点です。
●不当な表示や勧誘の禁止
特商法では事業者は消費者に対して虚偽や誇大な表示を行ったり不当な勧誘行為を行ったりしてはなりません。価格や品質に関する正確な情報を提供し消費者を誤解させないようにする必要があります。鍵交換の場面では最初に極端に安い金額を示して依頼を取り現地で特殊作業や高額部品を理由に大幅な増額を求めるような対応が問題になりやすいため料金だけでなく説明の一貫性も大切です。また今すぐ交換しなければ危険だと強く不安をあおる説明や不要と思われる部品まで勧める案内にも注意が必要です。見分け方としては現在の鍵の状態と必要な作業の理由が具体的に示されているか質問に対してはっきり答えるかを確認するとよいでしょう。
●クーリングオフ制度
特商法では特定の商品やサービスについて一定期間内であれば消費者が契約を解除できるクーリングオフ制度が定められています。ただし鍵交換などの一部のサービスでは契約の形や作業の進み方によって対象外となる場合があります。したがって鍵のトラブルで依頼する時はクーリングオフが使えるかどうかを思い込まず契約前にキャンセル条件や作業開始後の扱いを確認することが重要です。特にその場で扉を開けてもらった後や部品交換へ進んだ後では取り消しの考え方が変わる場合があるため作業前にどこまでが見積もりでどこからが施工なのかを理解しておく必要があります。初期対応として料金に納得できない時は作業開始前に断る判断を持つことが後のトラブル回避につながります。
これらの特商法のルールを意識することで事業者と消費者の間のトラブルを防ぎ公正な取引が行われやすくなります。消費者としては鍵交換などのサービスを利用する際に事前の情報提供が十分か料金の説明に無理がないか契約内容が分かりやすいかを確認することが大切です。特に緊急時はその場で決めたくなりますが見積もりの内容や追加料金の条件や会社情報が不明なまま進めないことが重要です。少しでも説明に不明点が残る時や料金の考え方に納得できない時はその場で決めず別の鍵業者にも相談して比較することで安心しやすい依頼先を選びやすくなります。

